賃貸物件からの引越しで避けて通れないのが「原状回復」の問題です。退去時に敷金が返ってこなかった、高額な修繕費を請求された、といったトラブルは国民生活センターに寄せられる相談の中でも常に上位に入っています。
原状回復をめぐるトラブルの多くは、「どこまでが借主の負担で、どこからが大家さんの負担なのか」が曖昧なまま退去してしまうことに起因します。実は国土交通省がガイドラインを公表しており、負担の線引きはかなり明確になっているのですが、知らない方が多いのが現状です。
この記事では、原状回復の基本的な考え方、借主が負担すべき範囲とそうでない範囲、トラブルを防ぐための具体的な対策を解説します。引越しの退去時に損をしないために、ぜひ最後まで読んでみてください。

原状回復とは?基本的な考え方
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、借りたときの状態に戻すことを指します。ただし、ここでいう「借りたときの状態」とは入居時とまったく同じ状態に戻す、という意味ではありません。
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を次のように定義しています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
つまり、普通に暮らしていて自然に生じる劣化(通常損耗)や、年月の経過による劣化(経年変化)は借主の負担ではないというのが基本的な考え方です。
通常損耗・経年変化とは
通常損耗とは、普通に生活していれば避けられない劣化のことです。具体的には以下のようなものが該当します。
- 家具の設置による床やカーペットのへこみ
- テレビや冷蔵庫の背面の壁の電気ヤケ
- 日焼けによる畳やクロスの変色
- 画鋲やピンの穴(下地ボードに達しない程度)
- 網戸の張替え(破損がない場合)
経年変化とは、年月の経過で自然に生じる劣化です。壁紙の色褪せや設備の経年劣化がこれに当たります。
借主が負担すべき損耗とは
一方、借主の故意・過失や通常の使用を超える使用によって生じた損傷は、借主が修繕費を負担する必要があります。
- 引越し作業で生じた床や壁の傷
- タバコのヤニによる壁紙の変色・臭い
- ペットによる柱や壁の傷
- 飲み物をこぼしたままにしてできたシミ
- 結露を放置したことによるカビの発生
- 釘やネジによる壁の大きな穴
- 掃除を怠ったことによる水回りの汚れやカビ
- 通常損耗・経年変化は大家さんの負担
- 故意・過失・善管注意義務違反による損傷は借主の負担
- 国土交通省のガイドラインで負担の線引きが示されている
- 契約書に特約がある場合はその内容が優先されることもある
国土交通省のガイドラインの内容
原状回復の負担割合を判断する上で最も重要な基準が、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインは法律ではありませんが、裁判でも参考にされる重要な基準です。
ガイドラインの基本的な考え方
ガイドラインでは、損耗を以下の3つに分類しています。
- A:経年変化、通常損耗 → 大家さんの負担
- B:借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使用 → 借主の負担
- A+B:基本的には大家さん負担だが、借主の管理が悪い場合は借主も一部負担
経過年数による減価
ガイドラインでは、借主が負担する場合でも経過年数を考慮すべきとされています。例えば壁紙(クロス)の耐用年数は6年とされており、6年以上住んだ場合は壁紙の残存価値は1円に近づくため、たとえ借主の過失で壁紙を傷つけても高額な請求は不当とされます。
主な設備の耐用年数は以下のとおりです。
- 壁紙(クロス):6年
- カーペット:6年
- 畳表:消耗品のため経過年数は考慮しない
- フローリング:建物の耐用年数に準じる
- 流し台:5年
- エアコン:6年

退去時によくあるトラブルとその対処法
原状回復をめぐるトラブルのパターンはある程度決まっています。よくあるケースと対処法を見ていきましょう。
敷金が返ってこない
退去時に「修繕費が敷金を超えるので返金はありません」と言われるケースがあります。しかし、通常損耗や経年変化の修繕費まで借主に請求するのはガイドラインに反する不当な請求の可能性があります。
対処法としては、まず修繕費の内訳を書面で請求してください。「クロス張り替え:○○円」「クリーニング代:○○円」など、具体的な項目と金額を確認し、通常損耗に該当するものが含まれていないかチェックします。
高額なクリーニング代を請求された
退去時のクリーニング代は、契約書に特約として記載されていれば借主の負担になります。ただし、特約がない場合は大家さんの負担が原則です。特約があっても、相場を大幅に超える金額は無効と判断される可能性があります。
一般的なクリーニング費用の相場は以下のとおりです。
- ワンルーム〜1K:20,000〜35,000円
- 1LDK〜2DK:30,000〜50,000円
- 2LDK〜3DK:50,000〜70,000円
- 3LDK以上:70,000〜100,000円
入居前からあった傷の修繕費を請求された
入居前から存在していた傷や汚れの修繕費を請求されるケースもあります。このトラブルを防ぐためには、入居時に部屋の状態を写真や動画で記録しておくことが極めて重要です。日付入りの写真を撮影し、管理会社にも共有しておくとベストです。
全面張り替えの費用を請求された
壁紙の一部に傷をつけた場合でも、部屋全体の壁紙張り替え費用を請求されることがあります。ガイドラインでは、原則として損傷部分のみの修繕費が借主の負担とされています。ただし、壁紙の色合いを合わせるためにやむを得ず広い範囲を張り替える場合は、一面分(壁一面)までは認められる場合があります。
退去前にやっておくべき5つのこと
トラブルを未然に防ぐために、退去前にやっておくべきことを整理します。
1. 賃貸借契約書を読み返す
まず契約書を読み返し、原状回復に関する特約の有無を確認してください。「退去時のクリーニング代は借主負担」「畳の表替えは借主負担」など、特約が記載されている場合はその内容に従う必要があります。ただし、消費者に一方的に不利な特約は無効とされることもあります(消費者契約法第10条)。
2. 部屋全体の写真・動画を撮影する
退去前に部屋全体の状態を記録しておきましょう。床、壁、天井、水回り、設備など、あらゆる箇所を撮影します。撮影日がわかるように、日付の入った写真を撮るか、撮影データのタイムスタンプを保存しておいてください。
3. できる範囲で掃除をする
退去前の掃除は義務ではありませんが、清掃状態が良ければ修繕費を抑えられる可能性があります。特に以下の箇所は重点的に掃除しておくと効果的です。
- キッチンの油汚れ
- 浴室のカビ
- トイレの黄ばみ
- 窓のサッシの汚れ
- 換気扇の汚れ
4. 退去立会いに必ず参加する
退去立会いは必ず参加してください。立会いの場で指摘された損傷箇所を確認し、その場で自分の見解を伝えることが大切です。「入居前からあった傷です」と伝えられれば、入居時の写真が証拠として役立ちます。
5. 修繕費の見積書を書面でもらう
退去立会い後に修繕費の見積もりが出たら、必ず書面でもらいましょう。口頭だけのやり取りでは後で「言った言わない」のトラブルになります。見積書の各項目を確認し、通常損耗に該当するものが含まれていないかを一つずつチェックしてください。

不当な請求をされたときの対応策
もし不当と思われる修繕費を請求された場合は、以下の手順で対応しましょう。
まずは交渉する
国土交通省のガイドラインを根拠に、「この項目は通常損耗に該当するため借主の負担ではないと考えます」と具体的に伝えましょう。ガイドラインのPDFを印刷して該当箇所を示すと効果的です。
消費者ホットラインに相談する
交渉がまとまらない場合は、消費者ホットライン(電話番号:188)に相談してみてください。国民生活センターでも賃貸住宅の退去トラブルに関する相談を受け付けています。専門の相談員が対応してくれます。
少額訴訟を検討する
どうしても解決しない場合は、少額訴訟という方法があります。60万円以下の金銭の請求であれば、簡易裁判所で1日で審理が行われる制度です。弁護士なしでも利用でき、手数料も数千円程度です。
法テラスを利用する
法的な問題について無料で相談できる「法テラス(日本司法支援センター)」もあります。法テラスの公式サイトから相談予約が可能です。収入が一定以下の場合は、弁護士費用の立替制度も利用できます。
退去立会いの際に、その場でサインを求められることがありますが、内容に納得できない場合はサインしないでください。一度サインしてしまうと、後から異議を申し立てるのが難しくなることがあります。「持ち帰って検討します」と伝え、冷静に内容を確認してからサインしましょう。
特約(ハウスクリーニング特約など)の有効性
賃貸借契約書には、ガイドラインの原則とは異なる「特約」が記載されていることがあります。よく見られる特約と、その有効性について解説します。
ハウスクリーニング特約
「退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする」という特約は、多くの賃貸契約に含まれています。最高裁判例(平成17年12月16日判決)では、特約の内容が明確で、借主が十分に理解した上で合意した場合は有効とされています。
ただし、特約が有効とされるには以下の条件を満たす必要があります。
- 特約による借主の負担内容が具体的に記載されていること
- 借主が特約の内容を認識していること
- 借主が特約による義務を認め合意していること
畳・襖の張り替え特約
「退去時に畳の表替え・襖の張り替えは借主負担」という特約もよく見られます。この特約も、上記の条件を満たしていれば有効とされますが、借主に一方的に不利な内容であれば消費者契約法により無効と判断されることもあります。
引越し時の原状回復 Q&A


