賃貸物件を退去する際には、管理会社や大家さんとの「退去立ち会い」が行われます。この立ち会いで部屋の状態がチェックされ、敷金から差し引かれる原状回復費用が決まる重要な場面です。
退去立ち会いの内容を知らずに臨むと、本来負担する必要のない修繕費用を請求されてしまうケースがあります。「言われるがまま」にサインしてしまい、後から高額な請求に驚いたという経験をした方も少なくありません。
この記事では、退去立ち会いの流れや、チェックされるポイント、そして損をしないための知識と対策を詳しく解説します。退去予定がある方は、立ち会いの前にぜひ読んでおいてください。

退去立ち会いとは?基本的な流れ
退去立ち会いとは、退去日に管理会社のスタッフや大家さんが訪問し、部屋の損傷や汚れの状態を確認する作業です。この結果に基づいて、原状回復費用が算出されます。
退去立ち会いの一般的な流れ
退去立ち会いは以下の順序で進みます。
- 荷物をすべて搬出した状態で、管理会社のスタッフと合流
- スタッフが部屋全体を見回り、壁・床・天井・水回りの状態を確認
- 傷や汚れがあれば写真を撮影し、確認書に記録
- 借主の負担範囲と貸主の負担範囲を確認
- 確認書にサイン
- 鍵の返却
所要時間は30分〜1時間程度が一般的です。荷物が残っている状態では立ち会いができないため、引越し業者の作業が完了した後に行います。
立ち会いは必須なのか
法律上、退去立ち会いが義務づけられているわけではありません。ただし、ほとんどの管理会社が立ち会いを求めてきます。立ち会いを拒否すると、管理会社の判断だけで原状回復費用が決められてしまうリスクがあるため、できる限り参加することをおすすめします。
原状回復費用の基本的な考え方
退去立ち会いで最も重要なのが、原状回復費用の負担区分です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて、基本的な考え方を理解しておきましょう。
借主が負担するもの
借主が負担するのは、借主の故意・過失による損傷や、通常の使用を超えた劣化に対する修繕費用です。具体的には以下のようなものが該当します。
- タバコのヤニによる壁紙の変色
- ペットによる床や壁の傷
- 飲み物をこぼしたことによるカーペットのシミ
- 掃除を怠ったことによるカビ・油汚れ
- 釘やネジで開けた壁の穴(画鋲程度の小さな穴は除く)
- 引越し作業で付いた傷
貸主が負担するもの(通常損耗・経年劣化)
普通に生活していて自然に発生する劣化は「通常損耗」や「経年劣化」と呼ばれ、貸主が負担すべきものです。
- 日焼けによる壁紙やフローリングの変色
- 画鋲の穴(通常の使用範囲内)
- 家具を置いた跡(床のへこみ)
- 冷蔵庫の裏の電気焼け(黒ずみ)
- 壁紙の経年による劣化・変色
- 畳やカーペットの通常の擦り切れ
国土交通省のガイドライン(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)で詳しい基準が公開されていますので、退去前に目を通しておくことをおすすめします。
- 通常の生活で生じる劣化は貸主負担
- 借主の故意・過失による損傷は借主負担
- 経年劣化を考慮した「残存価値」で費用を算定すべき
- ガイドラインの内容を事前に把握しておくことが大切

退去立ち会いで損しないための事前準備
退去立ち会いに臨む前に、以下の準備をしておくことで、不当な請求を防ぐことができます。
入居時の写真を用意する
入居時に部屋の状態を撮影しておいた写真があれば、非常に強力な証拠になります。「この傷は入居前からあった」と主張できるため、入居時に写真を撮っておくことが何より重要です。
もし入居時の写真がない場合でも、退去前に部屋全体の写真を撮影しておきましょう。後から請求された内容に疑問があった場合の確認材料になります。
契約書の原状回復条項を確認する
賃貸借契約書には、原状回復に関する条項が記載されています。特約で借主に不利な条件が設定されていないかを事前に確認しておきましょう。例えば「退去時のクリーニング費用は借主負担」「壁紙の張替え費用は全額借主負担」などの特約がある場合があります。
ただし、消費者契約法により、借主に一方的に不利な特約は無効とされる場合もあります。あまりに高額な請求を受けた場合は、消費者センターに相談することも検討してください。
自分で掃除しておく
退去前にしっかり掃除しておくことで、クリーニング費用を抑えられる可能性があります。特に以下の箇所は重点的に掃除しましょう。
- キッチンの油汚れ(換気扇・コンロ周り)
- 浴室のカビ
- トイレの水垢・黄ばみ
- 窓のサッシ・レール
- エアコンのフィルター
退去立ち会い当日の注意点
立ち会い当日は、以下のポイントに注意して対応しましょう。
その場でサインを急がない
管理会社のスタッフから「確認書にサインしてください」と言われても、内容に納得できない場合はその場でサインする必要はありません。「持ち帰って確認させてください」と伝えることは正当な権利です。
サインをしてしまうと、その内容に同意したことになり、後から異議を申し立てるのが難しくなります。金額の記載がある場合は特に慎重に確認してください。
指摘された箇所を一緒に確認する
スタッフが傷や汚れを指摘した場合は、必ず一緒にその箇所を確認しましょう。「この傷は入居前からあった」「これは通常の経年劣化ではないか」など、自分の意見を伝えることが大切です。
写真を撮影しておく
立ち会い中に指摘された箇所は、自分のスマートフォンでも撮影しておきましょう。後日のトラブル防止につながります。日付入りの写真を撮っておくと、より確実な証拠になります。

よくある不当請求のパターンと対処法
退去時に不当な費用を請求されるケースは少なくありません。よくあるパターンを知っておくことで、適切に対応できます。
経年劣化を借主に負担させようとするケース
壁紙の変色や床の日焼けなど、経年劣化によるものを借主の負担として請求するのは不当です。ガイドラインに基づき、通常の使用による劣化は貸主が負担すべきものだと主張しましょう。
全額張替えを請求するケース
壁紙の一部を汚してしまった場合でも、部屋全体の壁紙張替え費用を請求されることがあります。ガイドラインでは、修繕は損傷部分に限定すべきとされています。一部の汚れで全面張替えの費用を負担する必要はありません。
また、壁紙には「残存価値」の考え方があります。入居年数が長いほど壁紙の価値は下がるため、6年以上住んでいれば壁紙の残存価値は1円とされています。6年以上居住した場合、壁紙の張替え費用を借主が全額負担する必要はないのが原則です。
ハウスクリーニング費用の二重請求
契約時にクリーニング費用を支払っている場合や、敷金からクリーニング費用が差し引かれる前提の場合は、退去時に改めてクリーニング費用を請求されるのは二重請求の可能性があります。契約書と入居時の費用明細を確認しましょう。
トラブルになった場合の相談先
退去費用について納得できない場合は、以下の機関に相談できます。
消費者ホットライン(188番)
消費者庁が運営する相談窓口です。電話番号「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。退去費用のトラブルに関する相談を受け付けています。
法テラス
法テラス(日本司法支援センター)(https://www.houterasu.or.jp/)では、法律に関する無料相談が受けられます。収入が一定以下であれば、弁護士費用の立替制度も利用できます。
少額訴訟
敷金の返還を求める場合、60万円以下であれば少額訴訟を利用できます。少額訴訟は原則1回の審理で判決が出るため、通常の裁判より手軽に利用できます。
退去費用のトラブルは、早めに対処することが重要です。請求書を受け取ったら、まず契約書とガイドラインを照らし合わせて内容を確認しましょう。納得できない場合は、管理会社に書面で異議を申し立て、それでも解決しなければ専門機関に相談してください。
退去立ち会いを有利に進めるためのまとめ
退去立ち会いで損をしないために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 入居時に部屋の状態を写真で記録しておく(最重要)
- 退去前にしっかり掃除する
- 契約書の原状回復条項を事前に確認する
- 国土交通省のガイドラインの内容を把握しておく
- 立ち会い当日は指摘箇所を自分でも撮影する
- 納得できない場合はサインを急がない
- トラブルになったら消費者センターに相談する
退去立ち会いは、知識があるかないかで結果が大きく変わります。適正な費用を負担することは当然ですが、不当な請求には毅然と対応しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 退去立ち会いには必ず参加しなければいけませんか?
A. 法律上の義務はありませんが、参加しないと管理会社の判断だけで費用が決まってしまいます。自分の目で確認し、意見を伝えるためにも、できる限り参加することをおすすめします。
Q. 立ち会いの確認書にサインした後でも異議を申し立てられますか?
A. サイン後の異議申し立ては非常に難しくなります。ただし、確認書の内容に明らかな誤りがある場合や、法的に無効な条項がある場合は、消費者センターや弁護士に相談することで対応できるケースもあります。
Q. 敷金は全額返ってくるものですか?
A. 借主の過失による損傷がなく、通常の使用範囲内で生活していた場合は、クリーニング費用等を差し引いた残額が返金されるのが原則です。ただし、特約でクリーニング費用が借主負担とされている場合は、その分が差し引かれます。
Q. 退去立ち会いで第三者を同席させることはできますか?
A. はい、可能です。知人や家族に同席してもらうことで、心理的な安心感が得られますし、言った・言わないのトラブルを防ぐ効果もあります。
Q. 喫煙による壁紙の黄ばみはどのくらい請求されますか?
A. タバコのヤニによる壁紙の変色は通常損耗ではなく、借主負担となります。費用は部屋の広さによりますが、1Kで3〜5万円、1LDKで5〜10万円程度が目安です。ただし、居住年数に応じた経年劣化の減額は主張できます。


