引越しが決まると、荷造りや業者の手配に意識が向きがちですが、忘れてはいけないのが転出届・転入届の手続きです。これらは法律で定められた届出であり、期限を過ぎると過料(罰金)が科される可能性もあります。
転出届と転入届は名前が似ているため混同しやすいのですが、提出先や提出タイミングがまったく異なります。順番を間違えると手続きがやり直しになることもあるので、正しい流れを把握しておくことが大切です。
この記事では、転出届・転入届・転居届それぞれの違い、必要書類、提出の手順をわかりやすく解説します。引越しの住所変更手続きに不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

転出届・転入届・転居届の違いを整理しよう
まずは3つの届出の違いを明確にしておきましょう。引越しの状況によって提出する届出が変わるため、自分のケースに該当するのはどれかを正確に把握することが第一歩です。
転出届とは
転出届は、現在住んでいる市区町村から別の市区町村に引越す場合に、旧住所の役所に提出する届出です。転出届を出すと「転出証明書」が発行され、この証明書は転入届を出す際に必要になります。つまり、転出届は引越し手続きの出発点ともいえる書類です。
転出届は引越し日の14日前から提出可能で、引越し後でも14日以内であれば受け付けてもらえます。ただし、引越し前に済ませておくのがスムーズです。
転入届とは
転入届は、別の市区町村から引越してきた場合に、新住所の役所に提出する届出です。転出届で受け取った転出証明書を添えて提出します。転入届の提出期限は引越し日から14日以内と住民基本台帳法で定められています。
転居届とは
転居届は、同じ市区町村内で引越す場合に提出する届出です。転出届・転入届のように2つの役所に行く必要はなく、現在の役所に1回行くだけで手続きが完了します。提出期限は引越し日から14日以内です。
- 他の市区町村へ引越す場合:転出届(旧住所)→ 転入届(新住所)
- 同じ市区町村内で引越す場合:転居届のみ
- 転出届を先に出さないと転入届は受理されない
- いずれも引越し日から14日以内が期限
転出届の手続き方法と必要書類
転出届の手続きは、窓口での提出が一般的ですが、郵送やマイナポータルを利用したオンライン申請にも対応している自治体が増えています。
窓口で提出する場合
窓口での手続きは最もシンプルです。旧住所の市区町村役場の住民課(市民課)に行き、転出届の用紙に記入して提出します。手続きにかかる時間は混雑状況にもよりますが、おおむね15〜30分程度です。
窓口で必要なものは以下のとおりです。
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
- 印鑑(自治体によっては不要)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(持っている場合)
手続きが完了すると「転出証明書」が交付されます。この証明書は転入届の際に必須となるため、絶対に紛失しないように大切に保管してください。紛失した場合は再発行が可能ですが、旧住所の役所に改めて出向く必要があり、非常に面倒です。
郵送で提出する場合
仕事の都合などで窓口に行けない場合は、郵送での手続きも可能です。各自治体のホームページから転出届の用紙をダウンロードし、必要事項を記入して本人確認書類のコピーとともに郵送します。転出証明書は返送用封筒で届きます。
郵送の場合、届くまでに1週間〜10日程度かかることがあるため、余裕をもって手続きすることが大切です。総務省のサイトでも、住民基本台帳制度の概要が確認できます。
マイナンバーカードを使ったオンライン転出届
マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになりました。この場合、転出証明書の交付は不要で、転入先の役所でマイナンバーカードを提示するだけで転入届の手続きが行えます。
デジタル庁の引越しワンストップサービスのページで詳細を確認できます。窓口に行く手間が大幅に省けるため、マイナンバーカードを持っている方にはおすすめの方法です。

転入届の手続き方法と必要書類
転出届を済ませたら、次は新住所の役所で転入届を提出します。転入届は引越し日から14日以内に提出する必要があり、この期限を過ぎると最大5万円の過料が科される可能性があります。
転入届の提出に必要なもの
- 転出証明書(マイナンバーカードでオンライン転出した場合は不要)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑(自治体によっては不要)
- 年金手帳(国民年金加入者の場合)
手続きは新住所の市区町村役場の窓口で行います。転出証明書の内容と転入届の記載内容に相違がないか確認されるため、住所や氏名は正確に記入してください。
転入届と同時に行える手続き
転入届を出す際に、以下の手続きもまとめて行えることが多いです。窓口に行く回数を減らすためにも、必要な手続きは一度に済ませてしまいましょう。
- 国民健康保険の加入手続き
- 国民年金の住所変更
- 児童手当の認定請求
- 印鑑登録
- マイナンバーカードの住所変更(継続利用手続き)
転入届の期限は引越し日から14日以内です。正当な理由なく届出が遅れた場合、住民基本台帳法第52条に基づき5万円以下の過料に処される可能性があります。引越し直後は忙しいですが、早めに手続きを済ませましょう。
転居届の手続き方法
同じ市区町村内で引越す場合は、転出届・転入届の代わりに「転居届」を提出します。手続きは1回で済むため、市区町村をまたぐ引越しよりもシンプルです。
転居届に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑(自治体によっては不要)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
転居届は引越し日から14日以内に現住所の市区町村役場に提出します。転出証明書は不要なので、必要書類さえ揃っていれば窓口でスムーズに手続きできます。

手続きの流れをタイムラインで確認
転出届・転入届の手続きは、引越し前後のスケジュールに組み込んでおくとスムーズです。以下に理想的なタイムラインをまとめました。
引越し14日前〜前日:転出届の提出
引越し日の14日前から転出届の提出が可能です。できるだけこの期間に済ませておくと、引越し後のバタバタした時期に余計な手続きをしなくて済みます。窓口が混む月末や月初を避け、平日の午前中に行くと比較的空いていることが多いです。
引越し当日〜14日以内:転入届の提出
引越し先に到着したら、なるべく早めに転入届を提出します。理想は引越し後3日以内です。引越しの荷ほどきに追われて後回しにしがちですが、14日を過ぎると過料の対象になるため注意が必要です。
同時に済ませたい関連手続き
転入届の提出時に、以下の手続きも一緒に行うと効率的です。
- 運転免許証の住所変更(管轄の警察署・運転免許センター)
- 銀行口座の住所変更
- クレジットカードの住所変更
- 郵便局への転居届(郵便物の転送手続き)
- 勤務先への住所変更届出
郵便局の転居届は日本郵便のe転居サービスからオンラインで手続き可能です。転送期間は届出日から1年間で、届出から反映まで3〜7営業日ほどかかります。
よくある失敗とトラブルの回避策
転出届・転入届の手続きは難しいものではありませんが、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
転出証明書の紛失
転出証明書を紛失すると、旧住所の役所に連絡して再発行してもらう必要があります。遠方に引越した場合は郵送での再発行になるため、届くまでに1〜2週間かかることもあります。転出証明書はパスポートや保険証と同じくらい大切に保管しましょう。
届出期限の超過
転入届の期限である14日を過ぎてしまうと、簡易裁判所から過料の通知が届く可能性があります。実際に過料が科されるかは自治体の判断によりますが、リスクを避けるためにも期限内に済ませることが大切です。やむを得ない事情がある場合は、事前に新住所の役所に相談してみてください。
届出人の範囲に注意
転出届・転入届は本人以外にも、同一世帯の家族であれば代理で提出できます。ただし、同一世帯でない方が代理で提出する場合は委任状が必要です。委任状の書式は各自治体のホームページからダウンロードできることが多いので、事前に確認しておきましょう。

マイナンバーカードの住所変更も忘れずに
引越しに伴い、マイナンバーカードの住所変更(継続利用手続き)も必要です。転入届の提出時に窓口で同時に行えるため、マイナンバーカードを必ず持参してください。
マイナンバーカードの住所変更を行わないと、カードに記載された住所と住民票の住所が一致しなくなり、本人確認書類として使えなくなります。また、コンビニでの証明書発行サービスなども利用できなくなるため、転入届と一緒に済ませておくのが鉄則です。
なお、マイナンバーカードの住所変更には暗証番号の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は窓口でリセットできますが、手続きに時間がかかるため、事前に確認しておきましょう。
引越し時の転出届・転入届 Q&A


