退去の立会いが終わってしばらくすると、管理会社から原状回復費用の請求書が届きます。そこに書かれた金額を見て「え、こんなにかかるの?」と驚いた経験のある方は少なくないはずです。
実は原状回復について、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針を公開しており、どこまでが貸主の負担で、どこからが借主の負担なのかという考え方の基準が示されています。さらに民法にも、通常の使用によって生じた損耗は借主が元に戻す義務を負わないという規定が置かれました。
この記事では、原状回復の負担区分・費用の相場・経過年数による減額の考え方を整理したうえで、請求に納得できないときの動き方まで解説します。退去が決まったら、荷造りより先に読んでおいてください。

原状回復は「借りたときの状態に戻すこと」ではない
まず、いちばん大きな誤解を解いておきましょう。原状回復とは、入居時のまっさらな状態に戻すことではありません。
国土交通省のガイドラインでは、原状回復を「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。つまり、普通に暮らしていて生じる傷みは、借主が直す義務を負わないという整理です。
この考え方は民法にも明文化されており、通常の使用によって生じた損耗と経年変化については、賃借人の原状回復義務の対象外とされています。ガイドライン自体に法的な強制力はありませんが、裁判でも判断の目安として重視されています。
3つの分類で考える
| 分類 | 内容 | 負担する人 |
|---|---|---|
| 経年変化 | 時間の経過で自然に劣化するもの | 貸主 |
| 通常損耗 | 普通に生活していて生じる傷み | 貸主 |
| 故意・過失/手入れ不足 | 不注意や放置で生じた損傷 | 借主 |
貸主が負担する2つの費用は、毎月の家賃にあらかじめ含まれているという考え方です。家賃を払っているのだから、その分の劣化まで退去時に請求されるのはおかしい、という理屈になります。
貸主負担と借主負担の具体例
ガイドラインでは、部位ごとに具体例が示されています。よくある項目を整理しました。
貸主(大家さん)が負担するもの
- 日照による畳やクロスの変色・日焼け
- 冷蔵庫やテレビの裏側にできた電気焼け(黒ずみ)
- 家具の設置によるカーペットや床のへこみ、跡
- ポスターやカレンダーを貼るための画鋲・ピンの穴
- 地震で破損したガラス
- 網戸の破れ(自然に劣化した場合)
- 次の入居者を確保するためのハウスクリーニング
- 次の入居者のための鍵交換
- エアコンの内部洗浄(喫煙などによる臭いがない場合)
借主(入居者)が負担するもの
- タバコのヤニによる変色や臭い(クロス全体に及ぶことがあります)
- ペットによる柱や壁の傷、臭い
- 結露を放置したことによるカビ・シミ
- 飲み物をこぼしたまま放置してできたカーペットのシミ
- 引越し作業で付けた床や壁の傷
- 下地ボードの張り替えが必要なほど大きな釘穴・ネジ穴
- 手入れを怠ったことによる台所の油汚れ、水回りの水垢やカビ
- 不適切な清掃や放置による設備の故障
- 鍵の紛失による交換費用
判断の分かれ目は「普通に暮らしていたか」「手入れを怠っていないか」です。画鋲の穴は貸主負担でも、絵を吊るすための大きなネジ穴は借主負担。結露そのものは建物の問題でも、拭かずに放置してカビを広げたなら借主負担、というように整理されています。
結露は冬場の窓で毎朝のように発生します。サッと拭ける結露取りワイパーを窓際に1本置いておくと、カビやシミになる前に手入れする習慣がつきやすくなります。

経過年数による減額(減価償却)の考え方
ここが原状回復でもっとも重要なポイントです。借主の過失で傷つけた場合でも、全額を負担するわけではありません。
ガイドラインでは、内装や設備には耐用年数があり、時間の経過とともに価値が下がっていくという考え方を採用しています。年数が経った内装は、傷つけた時点ですでに価値が減っているのだから、その分を差し引いて負担すべきという理屈です。
主な耐用年数
| 部位・設備 | 耐用年数の目安 |
|---|---|
| クロス(壁紙) | 6年 |
| カーペット、クッションフロア | 6年 |
| エアコン、給湯器 | 6年 |
| 流し台 | 5年 |
| 便器、洗面台などの陶器製設備 | 15年 |
| 畳表・障子紙・襖紙 | 消耗品として扱われ、経過年数を考慮しない |
| フローリング | 部分補修は経過年数を考慮しない |
計算のイメージ
クロスの耐用年数は6年で、6年経つと残存価値は1円まで下がるとされています。仮に入居から3年でクロスを汚してしまった場合、残存価値はおよそ50%。クロスの張り替えに6万円かかるとしても、借主の負担はその半分程度が目安になる、という考え方です。
つまり、6年以上住んでいれば、クロスの張り替え費用はほぼ請求されないのが本来の姿ということになります。「長く住んだから汚れがひどい」と言われて全額請求された場合は、この点を確認してみてください。
ただし、経過年数を考慮しても張り替え作業そのものの手間賃(施工費)については、借主に負担を求められる場合があるとガイドラインは注記しています。「6年住んだから1円しか払わなくていい」と単純化はできません。あくまで材料の価値が減価されるという考え方です。
クロスは「壁一面」が原則
一部分だけを汚した場合でも、クロスは色や柄をそろえる必要があるため、㎡単位ではなく壁一面単位で負担するのが妥当とされています。逆に言えば、リビング全体・部屋全体の張り替え費用を請求されているなら、その範囲が妥当かを確認する余地があります。
原状回復費用の相場
実際にいくらくらいかかるのか、目安を見ておきましょう。地域・業者・物件のグレードで変わるため、あくまで参考値です。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| クロス張り替え | 1㎡あたり750〜1,500円程度 |
| ハウスクリーニング(ワンルーム・1K) | 3万円前後 |
| ハウスクリーニング(2LDK〜3LDK) | 5万〜8万円程度 |
| 畳の表替え | 1畳あたり数千円〜 |
| フローリングの部分補修 | 数千円〜数万円 |
| 鍵交換 | 1万〜2万円程度 |
単身用の1K・ワンルームで、通常の使い方をしていた場合の総額は10万円以内に収まるケースが多いと案内されています。これを大きく超える請求が来たときは、内訳を確認する価値があります。実際の金額は物件や地域で異なるため、詳しくは管理会社に見積書の提示を求めてください。
なお、壁の手あかや水回りの軽い汚れなど、自分で落とせるものは退去前に掃除しておくと、立会いでの印象も変わります。メラミンスポンジが1つあると手軽です(壁紙の素材によっては傷むことがあるので、目立たない場所で試してから使ってください)。
「特約」はどこまで有効なのか
賃貸借契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」「クロスの張り替え費用は借主が負担する」といった特約が書かれていることがあります。これはガイドラインの原則と食い違いますが、無条件に無効というわけではありません。
特約が有効とされるための考え方
ガイドラインでは、通常損耗について借主に負担させる特約が有効となるには、おおむね次の条件が必要とされています。
- 特約の必要性があり、暴利的でないなど客観的・合理的な理由が存在すること
- 借主が、通常の原状回復義務を超える負担を負うことを認識していること
- 借主が、その義務を負うことについて意思表示をしていること
逆に言えば、金額も範囲も示さずに「借主負担とする」とだけ書かれた特約は、有効性が争われる余地があります。契約時に説明を受けた記憶がない場合は、その点も含めて相談してみましょう。
トラブルを防ぐためにやっておくこと
1. 入居時に部屋の写真を撮る
これがもっとも効果的な対策です。入居当日、荷物を運び込む前に、部屋のすみずみを撮影しておく。既存の傷や汚れを日付入りで記録しておけば、退去時に「これは自分がつけたものではない」と示せます。
多くの管理会社は入居時に「現況確認書」のような書類を渡してきます。気づいた傷は遠慮なく書き込んで、コピーを手元に残しておいてください。
2. 退去の立会いで即サインしない
立会いの場で、金額の入っていない確認書にサインを求められることがあります。あとから「合意済み」と扱われる可能性があるため、納得できない項目があるなら、その場でサインせず「持ち帰って確認します」と伝えるのが安全です。サインを断ることは失礼でも違法でもありません。
3. 見積書の内訳を出してもらう
「原状回復費用一式 15万円」といった請求は、内訳が分からないため検証できません。どの部位に、どの単価で、どれだけの数量がかかったのかを記載した明細を求めるのが第一歩です。まっとうな業者であれば応じてくれます。
4. 日頃の手入れが結局いちばん効く
結露を拭く、換気をする、油汚れをためない。こうした日常の手入れは、借主負担になる項目を減らす直接的な対策です。退去が決まってからでも、できる範囲で掃除をしておくと印象が変わります。
キッチンの油汚れには、アルカリ性のセスキ炭酸ソーダのスプレーが使いやすい選択肢です。

請求に納得できないときの相談先
まずは管理会社と話し合う
ガイドラインの考え方を示しながら、該当箇所が通常損耗ではないか、経過年数は考慮されているかを具体的に確認します。感情的にならず、根拠を持って交渉するのが基本です。ガイドラインの本文は国土交通省のサイトでPDF公開されているので、該当箇所を印刷して持っていくと話が早く進みます。
消費生活センターに相談する
話し合いで折り合わない場合は、お住まいの地域の消費生活センターに相談できます。消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、最寄りの相談窓口につないでもらえます。第三者の視点で助言をもらえるほか、事業者への働きかけをしてもらえることもあります。詳しくは国民生活センターの公式サイトを確認してください。
少額訴訟という選択肢
60万円以下の金銭の支払いを求める場合、簡易裁判所の少額訴訟制度を利用できます。原則1回の審理で判決が出る簡易な手続きで、弁護士に依頼せず本人で進めることも可能です。手数料は請求額に応じた収入印紙代と郵便切手代で、比較的少額から始められます。
原状回復に関するQ&A
Q. 敷金より請求額が大きい場合、追加で払う必要がありますか?
A. 正当な借主負担分であれば、敷金を超えた分の支払い義務は生じます。ただし請求内容が妥当かどうかは別問題です。まず明細を確認し、通常損耗や経年変化が含まれていないか、経過年数が考慮されているかをチェックしてください。
Q. 契約書に「ハウスクリーニング代3万円は借主負担」と明記されています。
A. 金額が明示され、契約時に説明を受けて署名しているのであれば、有効と判断される可能性が高くなります。逆に金額の記載がなく、説明も受けていない場合は争う余地があります。
Q. タバコを吸っていました。全部屋のクロス張り替えを請求されています。
A. 喫煙によるヤニや臭いは借主負担とされるのが一般的です。ただし、実際に喫煙していた部屋以外にまで及ぶ範囲が妥当かどうかは確認の余地があります。また、経過年数による減額の対象になる点も忘れないでください。
Q. 10年住んだのにクロス代を全額請求されました。
A. クロスの耐用年数は6年とされているため、10年経過していれば材料としての残存価値はほぼありません。この点を指摘して、明細の再計算を求めてみてください。ただし施工費の一部負担を求められる場合はあります。
Q. 立会いに立ち会えない場合はどうなりますか?
A. 立会いなしで進むと、傷の原因について話し合う機会を失います。どうしても難しい場合は、退去前に自分で部屋全体を撮影しておきましょう。日付の分かる写真があれば、後の確認材料になります。
Q. ペット可物件ですが、ペットによる傷は借主負担ですか?
A. ペット可であっても、爪による柱の傷や臭いは通常損耗を超える損耗として借主負担とされるのが一般的です。ペット可物件では、消臭・消毒費用を借主負担とする特約が設けられていることも多いので、契約書を確認しておきましょう。これから入居する物件で爪とぎの傷が気になる場合は、壁の保護シートを使うという手もあります(貼る前に管理会社へ確認しておくと安心です)。
Q. 退去後に追加で請求が来ることはありますか?
A. 立会い時に見つからなかった損傷が、家具を運び出したあとで判明することはあります。ただし、退去から相当な期間が経ってからの請求は、原因が本当に自分にあるのか確認が必要です。写真などの根拠を求めましょう。
まとめ
原状回復は「入居時の状態に戻すこと」ではなく、故意・過失や手入れ不足で生じた損傷を直すことです。日焼けや家具のへこみ、画鋲の穴といった通常損耗は貸主の負担で、これらは家賃に含まれているという整理になります。
そして、借主の過失であっても経過年数による減額が働きます。クロスなら6年で残存価値がほぼゼロになるため、長く住んだ物件で全額を請求されたら、まず明細の確認を求めてください。
いちばんの防御策は、入居時の写真です。次に引越すときは、荷物を入れる前にスマホでぐるりと撮影しておきましょう。それだけで、退去時の交渉の立ち位置がまったく変わります。



